1001_社労士つとむの実務と法令 異常な出来事への遭遇?脳・心臓疾患発症にかかる業務起因性判断の3つの基準
厚生労働省は「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」を定めています。 脳・心臓疾患の発症について、業務が相対的に有力な原因であると判断するための基準です。 業務による過重負荷の判断は、3つの基準により...
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