傷病

1001_社労士つとむの実務と法令

異常な出来事への遭遇?脳・心臓疾患発症にかかる業務起因性判断の3つの基準

厚生労働省は「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」を定めています。 脳・心臓疾患の発症について、業務が相対的に有力な原因であると判断するための基準です。 業務による過重負荷の判断は、3つの基準により...
1001_社労士つとむの実務と法令

最終日出勤は不支給?資格喪失後の傷病手当金の支給要件と留意点

傷病手当金とは、健康保険の被保険者が病気やケガで仕事を休み、労務に服することができない場合に支給される給付金です。 傷病により休業すると給与が支給されなくなるため、経済的に困窮する被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。...