標準報酬月額の通知義務!通知対象と通知方法と通知義務違反の罰則

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社会保険料の計算基礎となる標準報酬月額は、定時決定の仕組みより、年に1度、9月に改定されます。

標準報酬月額は、毎月の給与などの報酬額を区切りのよい幅で区分した等級です。

健康保険(介護保険)は第1級5万8千円から第50級139万円までの50等級、厚生年金保険は第1級8万8千円から第32級65万円までの32等級で、区分されています。

毎月給与控除される社会保険料は、原則、前月分の社会保険料なりますので、10月給与から新しい標準報酬月額による保険料となります。

事業主である会社は、被保険者である従業員に、改定された標準報酬月額を通知しなければなりません。

今回は、標準報酬月額の被保険者への通知義務に関して確認してみましょう。

1.通知対象

厚生労働大臣は、標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を、報酬月額に関する届出義務を負っている事業主に通知することとされています(健保法第49条第1項・厚年法第29条第1項)。

事業主は、さらにその内容を速やかに被保険者又は被保険者であった者に通知しなければなりません(健保法第49条第2項・厚年法第29条第2項)。

在籍している従業員に限れば、以下の3つの局面において、標準報酬月額の通知が必要です。

(1)資格取得時の決定(入社時)

従業員の入社時の決定。
入社時は支払い実績がありませんので、就業規則や労働契約等の内容に基づき、標準報酬月額が決定されます。

(2)定時決定

毎年1回の定期の改定。
4月から6月の支払実績による月平均額により、毎年9月に、標準報酬月額が改定されます。

(3)随時改定

昇降給により大幅に支払実績が変動したときの改定。
変動月以降の3か月の支払実績を基に、変動月の4か月目から標準報酬月額が改定されます。

なお、賞与の際の保険料の計算基礎となる「標準賞与額」も通知対象となりますので、留意しましょう。

2.通知方法

事業主から被保険者への通知方法や様式について定めた法令はありません。

日本年金機構のサイトに、様式が例示されているので確認しましょう。

🔎 被保険者への通知|日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha2/20120330-04.html

↓ クリックして拡大 ↓

ですが、日本年金機構の様式で対応するのは、手間です。

給与明細書に標準報酬月額を記載し、改定時は明細書のコメント欄等で改定された旨を通知する対応で十分でしょう

3.通知義務違反の罰則

最後に、通知義務違反にかかる罰則です。

事業主が通知義務に反して正当な理由なく通知しなかった場合には、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(健保法第208条第2項・厚年法第102条第2項)。

以上

written by sharoshi-tustomu

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