勤怠計算でよくつかう60進⇔10進の電卓・Excel変換と変換早見表

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時間は、60分で1時間に繰り上がります。

これは、60進法ろくじっしんほうの考え方です。

60は1から100の中で最も約数が多い数字であり、古代バビロニアで発明されました。

一方で、日常生活で一般的に数字を扱うときに使用するのが、10進法じっしんほうです。

10進法では、0から9までの10個の数字を使い、10になると桁が繰り上がります。

60進と10進の違いから、勤怠時間(分)を使用して手当計算等を行う場合、60進の分(ふん)を、10進の時間(じかん)に変換することが多々あります。

例えば、60進の30分(0:30)を、10進の時間に変換した結果は、0.5時間です。

今回は、勤怠計算でよくつかう60進⇔10進の電卓やExcelでの変換方法と、1分~60分までの変換早見表を、ご紹介します。

1.電卓変換

はじめに、電卓を使用して、変換する方法です。

60進→10進と、10進→60進の2つの変換パターンを確認します。

1-1.60進→10進に変換する場合

60進で表した「分(ふん)」を、60進法の繰り上がり単位となる「60」で割る(除す)と、10進の「時間(じかん)」に変換されます。

<変換例>

・15分 → 15分÷60=0.25時間

・30分 → 30分÷60=0.50時間

・45分 → 45分÷60=0.75時間

1-2.10進→60進に変換する場合

10進の「時間(じかん)」に「60」を掛ける(乗ずる)と、60進の「分(ふん)」に変換されます。

<変換例>

・0.25時間 → 0.25時間×60=15分

・0.50時間 → 0.50時間×60=30分

・0.75時間 → 0.75時間×60=45分

2.Excel変換

次は、Excelを使用して、変換する方法です。

Excel変換も、60進→10進と、10進→60進の2つのパターンを確認します。

2-1.60進→10進に変換する場合

60進の時間(時刻)に「24」を掛ける(乗ずる)と、10進の時間に変換されます。

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2-2.10進→60進に変換する場合

10進の時間(時刻)から60進の時間に変換する場合は、TEXT関数を使って変換しましょう。

TEXT関数の値の設定内容は、10進の時間(時刻)を「24」で割る(除する)と、60進の時間に変換されます。

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3.変換早見表

最後に、60進⇔10進の変換早見表です。

10進数は、小数点以下第3位を切り上げ処理しています。

時間(分)60進10進時間(分)60進10進
1分0:010.0231分0:310.52
2分0:020.0432分0:320.54
3分0:030.0533分0:330.55
4分0:040.0734分0:340.57
5分0:050.0935分0:350.59
6分0:060.1036分0:360.60
7分0:070.1237分0:370.62
8分0:080.1438分0:380.64
9分0:090.1539分0:390.65
10分0:100.1740分0:400.67
11分0:110.1941分0:410.69
12分0:120.2042分0:420.70
13分0:130.2243分0:430.72
14分0:140.2444分0:440.74
15分0:150.2545分0:450.75
16分0:160.2746分0:460.77
17分0:170.2947分0:470.79
18分0:180.3048分0:480.80
19分0:190.3249分0:490.82
20分0:200.3450分0:500.84
21分0:210.3551分0:510.85
22分0:220.3752分0:520.87
23分0:230.3953分0:530.89
24分0:240.4054分0:540.90
25分0:250.4255分0:550.92
26分0:260.4456分0:560.94
27分0:270.4557分0:570.95
28分0:280.4758分0:580.97
29分0:290.4959分0:590.99
30分0:300.5060分1:001.00

4.勤怠時間の端数処理の取扱い

勤怠時間に関連する端数処理の取扱いも確認しましょう。

4-1.遅早退等の不就労時間

不就労時間の端数処理は「切り捨て」しか認められません。

通達でも、明示されています。

「5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットをするというような処理は、労働の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について、賃金の全額払の原則に反し、違法である。」

~昭和63年3月14日基発第150号~

不就労時間の端数処理を「切り上げ」「四捨五入」とすると、不就労時間を超える控除が発生する可能性が生じます。

不就労時間を超える控除を行う場合は、減給の制裁の取扱いが必要となりますので、留意です。

「就業規則に定める減給の制裁として、法第91条の制限内で行う場合には、全額払の原則には反しないものである。」

~昭和63年3月14日基発第150号~

4-2.時間外労働・休日労働・深夜勤務の時間

時間外労働・休日労働・深夜勤務の時間は、1日単位では、1分の切り捨ても認められません。

常に労働者が不利とならず、事務を簡便とするため認められるのは1か月単位での端数処理です。

「1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。」

~昭和63年3月14日基発第150号~

なお、通達で認められているのは時間外労働・休日労働・深夜勤務です。

いわゆる法定内残業については、1か月での端数処理は認められていませんので、留意しましょう。

4-3.時間単位年次有給休暇の1日分の時間

時間単位の年次有給休暇制度を導入している場合、時間単位年休1日分の時間数を労使協定で定めることが必要です。

1時間に満たない端数がある場合は時間単位の整数に「切り上げ」が必要です。

例えば、所定労働時間が1日7時間30分の場合は8時間となります。

4-4.1か月単位の変形労働時間制の上限時間

1か月単位の変形労働時間制の上限時間は、以下の計算式で算出します。

上限時間=1週間の労働時間×対象月の暦日数÷7

上限時間となりますので、端数処理は「切り捨て」(小数点第2位)となります。

週40時間の場合の対象月の暦日による上限時間を表にすると以下となります。

対象月の暦日上限時間(10進)上限時間(60進)
28日160.0時間160時間00分
29日165.7時間165時間42分
30日171.4時間171時間24分
31日177.1時間177時間06分

最後にまとめ。

・15分とは0.25時間であり、0.25時間とは15分である。

・30分とは0.50時間であり、0.50時間とは30分である。

・45分とは0.75時間であり、0.75時間とは45分である。

以上

written by suchika-hakaru

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