判例

1001_社労士つとむの実務と法令

異常な出来事への遭遇?脳・心臓疾患発症にかかる業務起因性判断の3つの基準

厚生労働省は「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」を定めています。 脳・心臓疾患の発症について、業務が相対的に有力な原因であると判断するための基準です。 業務による過重負荷の判断は、3つの基準により...
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転勤拒否は退職?配転命令権存否と配転命令権濫用の裁判例の判断基準

「配転(配置転換)」とは、企業内において労働者の職務内容や勤務地を変更すること。 そのうち勤務地の変更を伴うものが「転勤」です。 転勤は、長らく日本の企業において、終身雇用制度と深く結びついてきた人事制度の一つです。 しかしながら、近年では...