出生後休業支援給付は、2025年4月から始まる育児休業給付の新制度です(雇用保険法第61条の10)。
制度創設の目的は、男性の育児休業取得を促進するため。
子の出生後の一定期間に、夫婦ともに育児休業(または出生時育児休業)を取得した場合、育児休業給付金(または出生時育児休業給付金)に加えて、最大28日間分の上乗せ給付を受けることができます。
給付額は、休業開始時賃金日額の13%相当額。
育児休業給付金(180日目まで)・出生時育児休業給付金の給付率は67%ですので、13%の上乗せにより給付率は80%となります。
育児休業中は健康保険・厚生年金保険料が免除され、かつ、休業給付金は非課税となりますので、80%の給付率で実質は手取り10割が保障されることとなります。
今回は、2025年4月より開始される「出生後休業支援給付」の支給要件等について、確認します。
1.支給要件
出生後休業支援給付の支給要件としては、以下の①・②のいずれも満たすことが必要です。
①は受給者本人の要件、②は受給者の配偶者の要件です。
①雇用保険被保険者が、対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
②雇用保険被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または 出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において 「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。
①の対象期間とは、次の期間をいいます。
・被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。
・被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。
文字ではわかりにくいので、厚生労働省のリーフレット(育児休業等給付の内容と支給申請手続【PDF】)の図解を紹介します。
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②の配偶者の育児休業を要件としない場合とは、以下の1~7のいずれかに該当する場合です。
1.配偶者がいない(配偶者が行方不明の場合も含む)
2.配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
3.被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
4.配偶者が無業者
5.配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
6.配偶者が産後休業中
7.1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない(「配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることができないことの申告書」の「配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることができない理由」のいずれかに該当する場合が該当)
被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、必ずいずれかの事由(主に4~6のいずれか)に該当することとなり、②の配偶者の要件は満たすこととなります。
2.支給額・支給期間
出生後休業支援給付の支給額は、休業開始時賃金の13%相当額が、最長28日間分支給されます。
育児休業給付金とは別に、上乗せして支給されます。
上乗せのイメージを図で確認します。
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育児休業給付金(180日目まで)・出生時育児休業給付金の給付率は67%ですので、13%の上乗せにより給付率は80%となります。
育児休業中は健康保険・厚生年金保険料が免除され、かつ、休業給付金は非課税となりますので、80%の給付率で、手取り10割相当額を受けることができます。
ただし、育児休業給付や出生後休業支援給付の基礎となる休業開始時賃金日額には上限額があります(2025年4月1日時点では15,790円。毎年8月1日改定)。
毎月の給与が45万円(=1万5千円×30日)超えるような方は上限額が適用されることとなります。
3.支給申請手続
育児休業を取得した事業主を経由して、ハローワークに申請します。
事業主は、原則、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と一体的に手続きを行うこととなります。
提出する申請書としては、「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」を作成します。
添付書類として、出生後休業支援給付金の支給要件を満たしていることが確認できる書類も必要です。
・雇用保険被保険者の配偶者が「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に14日以上の育児休業をした場合…配偶者の育児休業取得状況等が確認できる書類
・雇用保険被保険者の配偶者が、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当している場合…配偶者が育児休業を要件としない場合に該当していることが確認できる書類
手続きの詳細については、厚生労働省のリーフレットを参照しましょう。
🔎 育児休業等給付の内容と支給申請手続【PDF】|厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001374956.pdf
最後にまとめ。
・出生後休業支援給付とは、育児休業給付金・出生時育児休業給付金の上乗せ給付である。
・支給額は、休業開始時賃金の13%相当額が、最大28日間支給される。
・育児休業給付金(180日まで)と出生時育児休業給付金の給付率67%と、出生後休業支援給付金の給付率13%をあわせると、給付率は8割。社会保険料免除や非課税給付を勘案すれば、実質、休業前の手取り賃金の10割相当額となる。
以上
written by sharoshi-tsutomu