2025税制改正。所得税の壁は123万円へ。特定親族特別控除が創設。

1005_担当者まさおの体系整理
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年収103万円の壁とは、所得税の負担が生じる「所得税の壁」のこと。

1995年から約30年もの間、給与所得者の所得税の壁は103万円で据え置かれてきました。

近年、この103万円の壁は、パートやアルバイトの就業抑制につながり、人手不足の要因の一つになっているとして、労働市場における課題です。

政府は、2025年の税制改正により、この103万円の壁を123万円の壁へ引き上げ決定。

改正内容としては、所得税の基礎控除額を48万円から58万円へ、給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に、10万円ずつ引き上げます。

また、親の扶養控除から外れることを避けるため就業制限をしている学生等の就業拡大を図ることを目的に、特定親族特別控除も創設されることとなりました。

今回は、2025年税制改正における「所得税の壁の変更」と「特定親族特別控除の創設」の内容について、確認します。

1.所得税の壁の変更(103万円から123万円に変更)

はじめに、所得税の壁の変更について、確認します。

所得税の壁の変更とは、一言でいうと、「基礎控除額」と「給与所得控除額」の引き上げです。

2025年税制改正により、基礎控除額は合計所得金額が2,350万円以下の場合は58万円へ、給与所得控除の最低保障額は65万円となり、所得税の壁は123万円に変更となります。

基礎控除額と給与所得控除額の改正内容を表で、確認します。

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基礎控除額と給与所得控除額の改正は、2025年分以後の所得税について適用されます(源泉徴収による適用は2026年1月1日以後に支払うべき給与等から適用)。

実務的には、2025年の年末調整より、適用されることとなります。

なお、所得税の壁の変更により、所得者の配偶者・扶養控除対象となる合計所得金額要件は58万円以下に変更となります(従来は48万円以下)。

給与所得者の場合の合計所得金額は、給与所得控除の金額となりますので、給与収入が123万円以下であれば、扶養親族の合計所得金額要件を満たすこととなります(123万円から給与所得控除の最低保障額65万円を減ずると58万円となり、この58万円から基礎控除58万円を減ずると0円とななる。つまり所得税負担が生じない人が扶養親族として控除対象になる制度ということ)。

2.特定親族特別控除の創設(子の年収上限150万円に引上げ)

控除対象扶養親族のうち12月31日時点で19歳以上23歳未満の扶養親族は、特定扶養親族として控除額の加算を受けることができます。

特定扶養親族としての加算額は25万円。

一般の控除対象扶養控除の所得控除額は38万円ですので、特定扶養親族の加算額25万円を加算すると、特定扶養親族を有する場合の所得控除額は63万円となります。

特定扶養親族は、教育費等の支出がかさむ年齢(いわゆる大学生にあたる世代)となり、扶養する所得者の税負担軽減の見地から、一般の扶養控除より所得控除額が多くする制度設計がなされています。

ですが、大学生等の子の年収が従来であると103万円、2025年改正後は123万円を超えると、控除対象扶養親族該当となるため、所得者の所得控除額は0円となり、所得者の税負担が急増します。

そのため、親である所得者は子の年収を制限するため、子は就業抑制する。という流れになります。

ここから、本題です。

学生等である子の就業拡大を図り、昨今の人手不足を解消することを目的に、2025年度の税制改正では、合計所得金額が58万円を超えた場合でも、親である所得者が所得控除を受けられるよう特定親族特別控除(仮称)が創設されます。

制度の仕組みとしては、配偶者特別控除と同じイメージです。

では、特定親族特別控除(仮称)の所得控除額を表で、確認します。

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子の年収が123万円を超えた場合であっても、150万円以下(合計所得金額が85万円以下)のときは、親の所得控除額は満額の63万円の適用を受けることができます。

また、子の年収が150万円(合計所得金額が85万円)を超えた場合であっても、188万円以下(合計所得金額が123万円以下)のときは、子の年収に応じて逓減した控除額(3万円~61万円)の適用を受けることができます。

所得税の壁の変更と同様、特定親族特別控除の創設は、2025年分以後の所得税について適用され、実務的には2025年の年末調整より適用されることとなります。


最後にまとめ。

・2025年の税制改正における個人所得税の改正としては「所得税の壁の変更」と「特定親族特別控除の創設」の大きく2つ。

・「所得税の壁の変更」とは、基礎控除額と給与所得控除額の引き上げのこと。各10万円の引き上げにより103万円の壁は123万円の壁となる。

・「特定親族特別控除の創設」とは、配偶者特別控除の特定親族版。子の年収が150万円までであれば親の所得控除額は満額の63万円が適用される。また、子の年収が150万円を超えても188万円以下であれば、子の年収に応じ逓減した控除額の適用を受けることができる。

以上

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