1か月単位の変形労働時間制とは、1か月以内の期間を平均し1週当たりの労働時間を40時間(特例事業は44時間)以内におさめることで、特定の日に8時間、特定の週に40時間(特例事業は44時間)を超えて労働させることができる制度です。
1か月の中で業務の繁閑に応じた労働時間配分が可能となりますので、労働時間の短縮を図ることができます。
厚生労働省の就労条件総合調査調査(令和2年) によると、4社に1社で採用されています。
使用者のメリットとしては、残業手当の削減でしょう。
しかしながら、適正な労働時間管理を行うとともに、割増賃金の支払局面を理解していないと、未払賃金が発生する可能性があります。
今回は、1か月単位の変形労働時間制で発生する割増賃金の3つの支払局面について、図解をまじえて確認することとします。
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