2019年4月の労働安全衛生法の改正により、労働時間の状況を把握する義務が事業者に義務づけられています。
ポイントは、労働時間の把握ではなく、労働時間の「状況」の把握であることです。
労働時間の状況の把握は、労働時間規制の適用除外となる管理監督者や、労働時間の算定が困難なためみなし労働時間が適用される裁量労働者も対象となります。
今回は、労働時間の状況把握の義務について、労基法の労働時間の適正把握との違いや、具体的な労働時間の把握方法について確認することとします。
※本文中において、経営主体となるものを、労基法に関する記載は「使用者」、安衛法に関する記載は「事業者」の用語にわけて記載しています。
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