給与所得者が、扶養控除などの諸控除を受けるためには、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を給与支払者に提出することが必要です。
この、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、一の給与支払者にしか、提出することができません。
副業や兼業で二以上の会社に勤務している人は、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出した勤務先の給与が「主たる給与」となります。
「主たる給与」以外の給与は、「従たる給与」となりますが、「従たる給与」を受ける勤務先でも、所定の要件を満たす場合は、扶養控除等の諸控除を考慮した源泉徴収税額での計算となります。
「従たる給与」の勤務先で、扶養控除などの諸控除を考慮した源泉徴収税額での計算を受けるための提出書類が、『従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書』です。
今回は、『従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書』の提出者と税額計算について、確認します。
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