令和7年10月1日以降、19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)の被扶養者認定における年間収入要件(以下、年収要件)は「130万円未満」から「150万円未満」に変更されます。
本変更は、令和7年度税制改正において、人手不足解消のための就業調整対策の観点から年齢19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行われることとなったことを踏まえ、税制改正の趣旨との整合性を図る観点からの見直しです。
近年は、最低賃金の上昇もあり、学生のアルバイト収入も増加傾向です。
被扶養者認定の年収要件を超えると、本来扶養されるべき学生等が健康保険から外れてしまい、自ら国民健康保険に加入する必要が生じるなど、負担が増えるという課題がありました。
年収要件の変更により、学生が学業とアルバイトを両立しやすくなることが期待されます。
今回は、令和7年10月1日以降の年齢19歳以上23歳未満の被扶養者認定の年収要件の変更について、確認します。
1.年齢要件
年齢19歳以上23歳未満の被扶養者が対象となります。
1-1.配偶者は対象外
配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)は対象外です。
今回の変更は税制改正との整合性を図ることが目的であり、税制改正はあくまでも特定扶養控除等の見直しであるためです。
1-2.学生であることは要件ではない
税制改正における取扱いと同様、学生であることの要件はありません。
あくまでも年齢が要件となります。
1-3.年齢は12月31日時点で判定
所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日現在の年齢で判定します。例えば、令和7年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年における年収要件は150万円未満となります。
なお、年齢は、民法の期間に関する規定を準用するため、誕生日の前日に年齢加算となります。例えば、誕生日が1月1日の場合であれば、12月31日に年齢が加算されることとなります。
2.年収要件
令和7年10月1日以降の届出分より、年収要件は「130万円未満」から「150万円未満」に変更されます。
2-1.適用日前の扶養認定の遡りは旧基準
令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日前の扶養認定日の遡りがある場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満(旧基準)で判定となります。
2-2.年収は今後の見込み
年間収入が150万円未満かどうかの判定は従来と同様の年間収入の考え方により判定。
具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなります。
2-3.一時的な収入増加は事業主証明で認定継続可
19歳以上23歳未満の被扶養者の年収が150万円を一時的に超えた場合でも、「「年収の壁・支援強化パッケージ」について」(令和5年9月29日付け保保発0929第7号厚生労働省保険局保険課長通知)等に基づく事業主証明により認定継続可能。
最後にまとめ。
・令和7年10月1日以降、年齢19歳以上23歳未満の被扶養者認定の年収要件は130万円未満から150万円未満へ変更される。
・年齢は、所得税法上の取扱いにあわせ、その年の12月31日現在の年齢で判定される。
・学生である必要はなし。ただし、配偶者は対象外となる。
(参照)
🔎 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
🔎 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
🔎 年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00004.html
以上
written by sharoshi-tsutomu