1001_社労士つとむの実務と法令 法定休日は日曜日?就業規則で曜日を特定していない場合の法定休日の取扱い
法定休日とは、その名の通り、法で定められた休日のこと。 労働基準法第35条に規定されています。 一方、所定休日(法定外休日)とは法定休日以外に、会社が任意に定めた休日のこと。 労働基準法第35条では毎週1日又は4週を通じ4日の休日が義務付け...
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1004_法令まもるのダメ。ゼッタイ。
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