通達でわかる!賃金計算の端数処理(昭和63年3月14日基発第150号)

1001_社労士つとむの実務と法令
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受取る側はほとんど気に留めていないが、支払う側はとても留意していること。

それは、端数処理です。

端数処理が明確でなければ、システムも組めませんし、法違反の疑義も生じます。

労働基準法第24条では全額払いの原則が規定されていますので、原則は、1分の時間も1円の賃金も切り捨ては、許されないこととなります。

しかしながら、それでは、事務が煩雑です。

そのため、常に労働者が不利とならないケースについては、賃金支払の便宜上の取扱いとして通達が発出されており、該当ケースは法違反とは扱われないこととなります。

該当通達は、昭和63年3月14日基発第150号です。

今回は、賃金計算の端数処理の便宜上の取扱いについて、通達を確認し、明確に理解することとします。

1.遅刻・早退・欠勤等の時間の端数処理

5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットをするというような処理は、労働の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について、賃金の全額払の原則に反し、違法である。なお、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、法第91条の制限内で行う場合には、全額払の原則には反しないものである。

いきなりですが、事務の便宜上の取扱いを認めないケースです。

不就労による減額は、あくまでもノーワーク・ノーペイの原則に従い、実際の不就労時間を上回る減額は認められません

不就労時間を上回る減額を行うことは、減給の制裁に該当し、就業規則に定めが必要です。

無断欠勤や遅刻を繰り返す労働者に制裁を科す場合の減給は、労基法第91条の定めにより、1回の減給額は平均賃金の1日分の半額以下、また、複数回規律違反の場合は、減給の総額が一賃金支払期における金額の10分の1以下であることが必要です。

2.割増賃金計算における端数処理

2-1.1か月の時間外労働・休日労働・深夜勤務の時間の端数処理

1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。

1日ごとの切り捨ては、法違反です。

1日ごとは1分単位で正確に集計するか、切り上げすることしか認められません。

通達で、認められているのは、 1か月の時間数の合計について、1時間単位にするための、30分未満切り捨て、30分以上の切り上げです。

2-2.1時間当たりの賃金額・割増賃金額の端数処理

1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。

時間単価と割増賃金単価は、1円単位での四捨五入は可です。

2-3.1か月の時間外労働・休日労働・深夜勤務の割増賃金総額の端数処理

1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。

時間単価や割増賃金単価に該当の労働時間を乗じた1か月の割増賃金額は、1円単位での四捨五入は可です。

3.1か月の賃金支払額における端数処理

3-1.1か月の支給額の端数処理

1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと。

1か月の賃金支払い額とは、いわゆる差引支給額のこと。

100円単位にするための、四捨五入は可です。

3-2.1か月の支給額の端数の繰越処理

1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。

現金払いを勘案したものでしょう。

端数処理ではなく、1000円単位での端数の「繰越」処理です。

銀行振込が一般的となった今では、翌月に繰り越す方が、煩雑でしょう。


賃金全額払いの原則違反(労基法第24条違反)の罰則は、30万円以下の罰金(労基法第120条)です。

以上

written by sharoshi-tsutomu

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