男性育休100%宣言?賞与支給月の育休取得で保険料が100%免除されます

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平成29年度の雇用均等基本調査(厚生労働省)によると、男性育児休業取得率は5.14%。

政府目標は2020年度までに13%です。

「男女共同参画社会」や「イクメンプロジェクト」に代表される政府民間あげての活動が活発です。

しかしながら、現状では13%という高くない目標達成もあやうい状況。

男性育休取得が停滞している要因は、外的要因として「取得しにくい職場の雰囲気」、内的要因として「取得することによる収入減」の2つがあげられます。

今回は、男性の育児休業の取得率を100%にするための現実的な義務化策と、義務化による本人と会社の双方の具体的なメリットを示し、男性育休の100%達成📣を目指すこととします。

1.男性育休100%宣言

規則規程で義務化し、男性の育児休業取得に強制力を持たせましょう。

規程にすると次のようになります。

満1歳未満の子を養育する男性社員は、子が満1歳に達するまでの賞与支給月の月末において、少なくとも1回は育児休業を取得することとする。

義務化することで、周囲の目を気にせずに安心して休める環境ができます。

2. 賞与支給月の育休効果

育児休業給付金(雇保法第61条の4)等のややこしい話は除きます。

育休期間の最大のメリットは社会保険料が免除となることです(健保法第159条、厚年法第81条の2)。

🔎 育児休業期間中の保険料免除|日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html

社会保険料が免除になる基準は月末に育児休業を取得していれば足ります。

よって、月末1日だけ取得した場合も、本人負担の社会保険料はもちろん、会社負担の社会保険料も納付義務を負いません。

育児休業取得月が賞与支給月であるならば、月次給与のみならず、賞与まで、その効果が及びます。

具体的な金銭メリットを確認しましょう。

📂 事例
賞与支給月の月末に育児休業を取得。休業月の月給40万円、賞与100万円の場合
(健康保険は協会けんぽの東京支部。年齢40歳。料率はいずれも2019年度で試算)

😊 効果
20万円の社会保険料が免除されます。

たった1日休むだけで・・・

20万円も得します。

住宅ローン控除と同じ位のインパクトがあります。

会社側も法定福利費を20万円削減することができ、利益の積み上げ効果を得られます。

社会保険料免除の手続きに必要となる紙はたったの1枚。

『育児休業等取得者申出書』を日本年金機構(健保組合加入の場合は健保組合も)に提出するだけです。

🔎 育児休業を取得したときの手続き|日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-05.html

3.留意点

育児休業は会社の公休日の期間のみでの取得はできません。

月末が土日祝や年末年始休である場合は、そもそも労働義務がない日となりますので、育児休業の申出そのものが成立しません。

その場合は公休日の1日前から月末まで取得させることにしましょう。


育児休業の社会保険料の免除期間であっても、標準報酬月額、標準賞与額は支払った場合と同じ扱いとなりますので、年金受給面での不利益もありません。

1日の休みを取るだけで、本人も会社も大きなメリットがあります。

強制力を持たせる制度設計と、休業効果を確実に従業員に伝えることで、100%の取得率を達成しましょう。

以上

written by suchika-hakaru

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