誰が払う?年金・医療・介護・子育ての社会保障4経費の費用負担の割合

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選挙の争点といえば、昔も今も、年金・医療等の社会保障でしょう。

社会保障が争点となり得るのは、制度により、得する人と損する人がいるからです。

社会保障の4経費といえば、年金・医療・介護・子育て。

今回は、社会保障の4経費である、年金・医療・介護・子育てについて、誰が、どれだけ、費用を負担しているのか、図表を用いて、確認してみましょう。

1.年金(老齢基礎年金)

年金は、老齢基礎年金の費用負担を、確認します。

老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の加入期間等に応じて年金額が計算され、原則、65歳から受け取ることができます。

老齢基礎年金の給付に要する費用は、公費(国)が5割、保険料が5割です。

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保険料には、自営業者等の国民年金第1号被保険者が負担する保険料と、会社員や公務員等の国民年金第2号被保険者が負担する基礎年金拠出金で、構成されています。

🔎 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額|日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html

2.医療(保険給付費)

医療は、協会けんぽの保険給付費の費用負担を、確認します。

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協会けんぽの保険給付費は公費(補助)が16.4%、保険料が83.6%です。

なお、組合健保には、事務経費の国庫負担はありますが、保険給付費の国庫補助はありません。

🔎 保険給付の種類|協会けんぽ

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3170/

3.介護(介護給付費)

介護保険の利用者負担は、原則、介護費用の1割です。

残りの9割が、介護給付費となります。

介護給付費の費用は、公費が5割、保険料が5割です。

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公費の5割は、国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%を負担します。

保険料の5割は、計画期間ごとの第1号被保険者と第2号被保険者の人口比率によって、負担割合が決定します。

令和3年度から令和5年度(第8期介護保険事業計画)では、第1号被保険者(65歳以上)が23%、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が27%です。

🔎 介護保険制度の概要|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html

4.子育て(児童手当)

子育てについては、児童手当の負担割合について、確認します。

児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している場合、所得制限限度額未満のときに、養育者に支給されます。

月の支給額は、児童の年齢が3歳未満の場合は3万円、3歳以上小学校修了前の場合は1万円(第3子以降は1万5千円)、中学生は1万円です。

所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として、月額5千円が支給されます。

児童の年齢が0歳~3歳で、養育者が一般の会社員(被用者)である場合で、確認してみましょう。

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費用負担の割合は、分数で示されます。

国が16/45、地方が8/45、事業主は7/15です。

事業主拠出金(子ども・子育て拠出金)は、標準報酬月額及び標準賞与額を基準として、拠出金率(2022年度は3.6/1000)を乗じて得た額を、事業主が年金事務所へ納付しています。

🔎 児童手当制度のご案内|内閣府

https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html


財務省公表の社会保障4経費の令和4年度の予算額は、年金が13.4兆円、医療が12.1兆円、介護が3.6兆円、子育てが3.1兆円の計32.2兆円にも達します。

社会保障制度の維持には、莫大な公費が投入されていることがわかります。

以上

written by suchika-hakaru

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