年末調整の基礎控除と配偶者(特別)控除と所得金額調整控除の申告可能者

1005_担当者まさおの体系整理
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年末調整関連の申告書に、名前が長すぎる申告書があります。

その申告書の名前は『給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書』(以下、『基配所申告書』)。

『基配所申告書』の提出により、「基礎控除」・「配偶者(特別)控除」・「所得金額調整控除」の3つの控除を受けることができます。

3つの控除には、それぞれ所得等の控除要件があり、申告できる人は異なります。

今回は、「基礎控除」と「配偶者(特別)控除」と「所得金額調整控除」の申告可能者について、確認しましょう。

1.基礎控除

基礎控除は、令和2年から、以下の改正が行われました。

・給与所得控除・公的年金等控除の一部を基礎控除に振替。

・所得2400万円超から基礎控除額は逓減。所得2500万円超で消失。

基礎控除は、所得2500万円超で消失することとされました。

結果、基礎控除は、所得者本人の所得が2500万円以下の人が申告対象者となります。

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基礎控除の額は、所得者本人の所得により、以下となります。

<基礎控除額>

・本人所得2400万円以下…48万円

・本人所得2400万円超2450万円以下…32万円

・本人所得2450万円超2500万円以下…16万円

🔎 基礎控除|国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm

2.配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除・配偶者特別控除は、所得者本人の所得が1000万円以下であることが、必要です。

また、配偶者にも、所得要件があります。

<配偶者控除の配偶者の所得要件>
配偶者の所得が48万円以下であること。
配偶者の所得が給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万円以下の場合が該当します。

<配偶者特別控除の配偶者の所得要件>
配偶者の所得が48万円超133万円以下であること。
配偶者の所得が給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万円超201万6千円未満の場合が該当します。

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配偶者控除額及び配偶者特別控除額は、所得者本人と配偶者の所得により、異なります。

『基配所申告書』の控除額の計算欄を参照しましょう。

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<配偶者控除額及び配偶者特別控除額の計算手順>

①所得者本人の所得区分判定
基礎控除申告書の控除額の計算欄の判定を参照し「区分Ⅰ」を記入する。

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②配偶者の所得の見積り
配偶者控除申告書の配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算欄に配偶者の所得を記入する。

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③配偶者の所得区分判定
配偶者の所得(②)と年齢から「区分Ⅱ」を記入する。

 ↓

④配偶者控除額・配偶者特別控除額の決定
所得者本人の所得区分判定の「区分Ⅰ」(①)と、配偶者の所得区分判定の「区分Ⅱ」(③)が交差する額が控除額となる。

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⑤配偶者控除額・配偶者特別控除額の記入
決定した控除額を配偶者控除額又は配偶者特別控除額の欄に記入する。

🔎 配偶者控除|国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

🔎 配偶者特別控除|国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

3.所得金額調整控除

平成30年度税制改正において、給与所得控除の見直しが行われ、給与収入850万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられ、所得者の負担増となりました。

所得金額調整控除は、子育て等の負担がある者については、負担増の軽減措置として、令和2年より施行されています。

そのため、所得金額調整控除の所得者本人の所得要件は、給与収入850万円超である人が対象となります。

所得者本人の所得要件の他に、以下の4つのいずれかに該当することも必要です。

①特別障害者に該当する場合

②年齢23歳未満の扶養親族を有する場合

③特別障害者である同一生計配偶者を有する場合

④特別障害者である扶養親族を有する場合

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なお、共働き夫婦の場合、一人の子どもに対する扶養控除の適用は、夫婦のいずれかのみが受けることができますが、所得金額調整控除は、夫婦の双方が受けることができます

所得金額調整控除の額は、以下の計算式で算出します。

{給与等の収入金額(1000万円超の場合は1000万円)-850万円}×10%=所得金額調整控除額(円未満端数切り上げ)

🔎 所得金額調整控除|国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm


最後にまとめ。

・基礎控除には、「所得者本人の所得要件」がある。

・配偶者控除・配偶者特別控除には、「所得者本人の所得要件」と「配偶者の所得要件」と「生計同一要件」がある。

・所得金額調整控除には、「所得者本人の所得要件」と「子ども・特別障害者等を有する者等の要件」がある。

以上

written by tantosya-masao

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