年末調整諸控除の所得要件基準の早見表と給与収入読替表

1005_担当者まさおの体系整理
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年末調整の所得控除・税額控除の適用要件には、多数の所得基準が設定されています。

ここで煩雑なのが、所得=収入では、ないこと。

所得とは、収入から必要経費を差し引いた額です。

給与所得の場合は、所得税法で定められた給与所得控除額が必要経費にあたり、給与収入から給与所得控除額を差し引いた額が、給与所得となります。

例えば、給与収入103万円の場合、給与所得控除額は55万円となり、給与所得は48万円となります。

給与収入のみの所得者であれば、所得基準は給与収入基準と読み替えることが可能です

今回は、年末調整の所得基準の「早見表」、かつ、給与収入の「読替表」を、紹介します。

1.年調所得基準早見表(給与収入読替表)

早速、「早見表」兼「読替表」です。

細かい説明は、省略します。

以下を、参照しましょう。

↓ クリックして確定 ↓

給与収入850万円を超える場合、給与所得控除は上限額の195万円が適用されます。

給与収入が850万円を超える人で、かつ、所得金額調整控除の適用がない人は、給与収入から195万円を減算した額が、給与所得となります。

2.所得基準別の控除要件の詳細

所得要件が設けられている所得控除・税額控除の詳細を確認しましょう。

2-1.所得48万円以下

●扶養控除

所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)の合計所得金額が48万円以下であること。

●配偶者控除

所得者(合計所得金額が1000万円以下の人に限る。)が控除対象配偶者を有すること。

[控除対象配偶者]
同一生計配偶者(所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く。)で、合計所得金額が48万円以下の人。)のうち、合計所得金額が1000万円以下である所得者の配偶者をいう。

2-2.所得75万円以下

●勤労学生控除

学校教育法に規定する学校等の児童、生徒、学生又は訓練生で、合計所得金額が75万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下であること。

2-3.所得133万円以下

●配偶者特別控除

所得者(合計所得金額が1000万円以下の人に限る。)が生計を一にする配偶者合計所得金額が133万円以下の人に限る。)で控除対象配偶者に該当しない人を有すること。

2-4.所得500万円以下

●寡婦控除

 所得者本人が次の⑴、⑵のいずれかに該当する人(ひとり親に該当する人を除く。)。
⑴ 夫と離婚した後婚姻をしていない人で、次のイ、ロ及びハのいずれにも該当する人
 イ 扶養親族を有すること。
 ロ 合計所得金額が500万円以下であること。
 ハ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。
⑵ 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死の明らかでない人で、次のイ及びロのいずれにも該当する人
 イ 合計所得金額が500万円以下であること。
 ロ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。

●ひとり親控除

所得者本人が現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない人で、次の⑴、⑵及び⑶のいずれにも該当する人。
⑴ その人と生計を一にする子(他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下の子に限ります。)を有すること。
⑵ 合計所得金額が500万円以下であること。
⑶ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。

2-5.所得655万円超(給与収入850万円超)

●所得金額調整控除

所得者(その年中の給与収入金額が850万円を超える人に限る。)が、特別障害者に該当する場合又は年齢23歳未満の扶養親族、特別障害者である同一生計配偶者若しくは特別障害者である扶養親族を有すること。

2-6.所得1000万円以下

●配偶者控除

所得者合計所得金額が1000万円以下の人に限る。)が控除対象配偶者を有すること。

●配偶者特別控除

所得者合計所得金額が1000万円以下の人に限る。)が生計を一にする配偶者(合計所得金額が133万円以下の人に限る。)で控除対象配偶者に該当しない人を有すること。

●住宅借入金等特別控除

合計所得金額が3000万円(特例特別特例取得(特別特例取得に該当する場合で、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅の取得等をいう(令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合に適用される。)。)に該当する場合は、1000万円。)を超える人は、住宅借入金等特別控除は受けられない。

[特別特例取得]
契約が次の区分に応じそれぞれ次に定める期間内に締結されているもの。
・居住用家屋の新築又は認定住宅の新築
…令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
・居住用家屋で建築後使用されたことのないもの(新築住宅)若しくは既存住宅の取得、居住の用に供する家屋の増改築等又は認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得
…令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

2-7.所得2500万円以下

●基礎控除

所得者合計所得金額が2500万円以下であること。

2-8.所得3000万円以下

●住宅借入金等特別控除

合計所得金額が3000万円(特例特別特例取得(特別特例取得に該当する場合で、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅の取得等をいう(令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合に適用される。)。)に該当する場合は、1000万円。)を超える人は、住宅借入金等特別控除は受けられない。


3.給与所得の算出ツール

給与収入から給与所得を算出ツールが、国税庁のサイトに公開されています。

🔎 給与所得控除|国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm


最後にまとめ。

・年末調整の所得控除・税額控除の適用要件には、多数の所得基準が設定されている。

・給与収入のみの所得者であれば、所得基準は給与収入基準と読み替えることが可能。

・所得基準には、所得者本人の所得基準と扶養親族・配偶者の所得基準の2種類がある。

以上

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