採用面接質問NG?就職差別につながるおそれのある11の不適切な質問例

1004_法令まもるのダメ。ゼッタイ。
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職業安定法では、企業に対し、求職者等の個人情報を収集する場合は、その業務の目的の達成に必要な範囲内での収集を義務づけています。

就職差別につながるおそれのある事項は、職業安定法指針(平成11年労働省告示第141号)により、原則、収集が認められていません。

収集不可の事項は、以下です。

●人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
●思想及び信条
●労働組合への加入状況

今回は、就職差別につながるおそれのある11の不適切な質問例を確認しましょう。

1.本人に責任のない事項の把握

採否の判断基準は、本人の能力や適性に基づいて公正に行うことが必要です。

本人の責任ではどうすることもできない本籍・出生地や家庭環境等を採否の判断基準とすることは誤りです。

(1)本籍・出生地に関すること

本籍・出生地の質問は、被差別部落や在日差別等に直結します。

1975年に「部落地名総鑑」事件が発覚しました。

「 部落地名総鑑 」には被差別部落の名前、所在地、戸数、主な職業等が記載されていました。

購入者の大半を占めていた企業の購入動機は、採用にあたって、部落出身者を排除することでした。

「部落地名総鑑」事件の発覚により、企業独自の「社用紙」による身元調査の反対運動が活発化し、現在の「統一応募用紙」が導入される契機となりました。

(不適切な質問例)
●あなたの本籍地はどこですか。
●あなたのお父さんやお母さんの出身地はどこですか。
●あなたは生まれてから引っ越ししていますか。

(2)家族に関すること

家族の有無や職業、地位・学歴、収入・資産などは、本人の能力や適性に関係のないことです。

(不適切な質問例)
●あなたの家族構成を教えてください。
●あなたの家族の職業は何ですか。
●あなたの家族の収入はどれくらいありますか。

(3)住宅状況に関すること

住宅の状況(=家の資産)は、採用後、企業に損害を与えた場合の保証能力の有無や、家庭の生活レベルを判断する側面があります。

結果として、資産のない求職者を排除することにつながります。

(不適切な質問例)
●あなたの住んでいる家は一戸建てですか。
●あなたの住んでいる家や土地は持ち家ですか、借家ですか。
●あなたは何階に住んでいますか。

(4)生活環境・家庭環境などに関すること

生活環境や家庭環境の確認は、本人や家族の生活水準や、家族構成・人間関係等を把握する側面があります。

結果として、生活水準の低い求職者や、家庭に問題を抱えている求職者を排除することにつながります。

(不適切な質問例)
●あなたの住んでいる地域はどんな環境ですか。
●あなたの家の付近に何か目印となるものはありますか。
●あなたの家の略図を書いてもらえますか。

2.本来自由であるべき事項の把握

憲法では、「思想及び良心の自由」(第19条)や、「信教の自由」(第20条)等が、保証されています。

本来自由であるべき思想・信条や信仰等を採否の判断基準とすることは、憲法で保証された事項に反することとなります。

(5)宗教に関すること

憲法第20条では「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」とされています。

特定の宗派を敬遠することは、憲法第20条「信教の自由」に反することです。

(不適切な質問例)
●あなたは神や仏を信じる方ですか。
●あなたの家族は何を信仰していますか。
●あなたの家の宗派は何宗ですか。

(6)支持政党に関することの把握

憲法第19条では「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」とされています。

支持政党を調査することは、憲法第19条「思想及び良心の自由」に反し、また、憲法第21条「集会、結社及び言論出版、その他一切の表現の自由」「通信の秘密」にも反することです。

(不適切な質問例)
●あなたは政治や政党に関心がありますか。
●あなたの家庭は何党を支持していますか。
●あなたは前の選挙では誰に投票しましたか。

(7)人生観・生活信条などに関すること

人生観や生活信条で採否の判断基準とすることも、憲法第19条の「思想及び良心の自由」に反するものです。

また、憲法第14条の「法の下の平等」に反することになります。

(不適切な質問例)
●あなたの信条としている言葉は何ですか。
●あなたは今の社会をどのように思いますか。 
●あなたは自分の生き方についてどう考えていますか。

(8)尊敬する人物に関すること

尊敬する人物を通して思想や生活信条等を確認することにつながる可能性があります。

尊敬する人物の確認は、憲法第19条の「思想及び良心の自由」、憲法第14条の「法の下の平等」に反するものです。

(不適切な質問例)
●あなたの尊敬する人物は誰ですか。
●あなたの尊敬する経営者は誰ですか。
●あなたは戦国武将では誰が好きですか。

(9)思想に関すること

思想を採否の判断基準とすることは、憲法第19条の「思想及び良心の自由」に反するものです。

(不適切な質問例)
●あなたは今の社会をどのように感じていますか。
●あなたの座右の銘は何ですか。
●あなたが好きな哲学者は誰ですか。

(10)労働組合・学生運動などの社会運動に関すること

憲法第21条では「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」とされています。

労働組合・学生運動など社会運動に関することを採否の判断基準とすることは、憲法で保障された「集会・結社・表現の自由」に反するものです。

(不適切な質問例)
●あなたは労働組合をどう思いますか。
●あなたは学生運動をどう思いますか。
●あなたは学校外での加入している団体はありますか。

(11)購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること

購読新聞・雑誌・愛読書は、思想や生活信条、所属している団体等と結びつくものであり、憲法で保障された「思想及び良心の自由」・「集会・結社・表現の自由」に反するものです。

(不適切な質問例)
●あなたの家では何新聞を読んでいますか。
●あなたはどんな本が好きですか。
●あなたが定期的に購読している雑誌はありますか。

企業の採用担当者は、就職差別につながるおそれのある3つの選考方法にも、留意しましょう。

●「身元調査など」の実施

●「全国高等学校統一応募用紙・JIS規格の履歴書(様式例)等に基づかない事項を含んだ応募書類(社用紙)・エントリーシート」の使用

●「合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断」の実施

🔎 採用選考時に配慮すべき事項|厚生労働省

https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/consider.html

以上

written by hourei-mamoru

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