1001_社労士つとむの実務と法令 随時改定になる?ならない?固定賃金変動・2等級差・支払基礎日数の随時改定3要件
随時改定とは、固定的賃金の変動により被保険者の標準報酬月額に著しく高低を生じた場合に、定時決定を待たずして、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することです。 健康保険法第43条、厚生年金保険法第23条に規定されています。...
1001_社労士つとむの実務と法令
1001_社労士つとむの実務と法令
1002_数値化はかるのくらべてみよう
1003_相談員はじめの9つの質問
1001_社労士つとむの実務と法令
1001_社労士つとむの実務と法令
1002_数値化はかるのくらべてみよう
1001_社労士つとむの実務と法令
1002_数値化はかるのくらべてみよう