年収960万円?特例給付?児童手当の所得制限の年収目安と所得控除の内訳

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2021年11月10日、政府は18歳以下の子どもを対象にした10万円相当の給付を表明しました。

給付金には児童手当の所得制限の仕組みを活用し、行政が対象者の申請を待たずに配るプッシュ型で、早期の支給を目指すとのこと。

話題は、年収960万円。

夫が会社員、妻は専業主婦、子2人のモデル世帯における児童手当の所得制限の年収目安が960万円であることが、根拠でしょう。

ですが、児童手当の所得制限「年収960万円」とは、あくまでも「目安」です。

児童手当の所得制限の適用は、政令で定める所得額で行うため、収入額は用いません。

10万円給付が児童手当の仕組みをそのまま活用するということであれば、所得制限限度額以上の特例給付の受給者を除外する取扱いとなるでしょう。

今回は、児童手当における所得制限の仕組みや内容について、確認してみましょう。

1.児童手当の所得制限の仕組み

児童手当は、中学校卒業までの児童の養育者に支給されます。

支給額は、児童の年齢により、3段階で設定されています。

●3歳未満 15,000円

●3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)

●中学生 10,000円

児童手当には養育者の所得制限が設けられており、所得制限限度額以上の場合は、児童手当は支給されません【児童手当法第5条】。

(参考)児童手当の所得制限の法規定

(児童手当法)
第五条 児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く。)は、前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する者の前年の所得(一月から五月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(略)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに同項第一号から第三号までのいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項第一号から第三号までのいずれかに該当する者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない。ただし、同項第一号に該当する者が未成年後見人であり、かつ、法人であるときは、この限りでない。

所得制限で児童手当対象外の養育者には、経過措置により、一定額が支給されます。

その額は、当面の間、特例給付として、月額5千円です。

市区町村は、養育者が提出した『児童手当・特例給付 現況届』を審査し、「児童手当」と「特例給付」のいずれかの認定を行います。

認定結果は、養育者宛に『支払通知書(兼認定通知書)』を送付し通知します。

『支払通知書(兼認定通知書)』には、「児童手当」と「特例給付」のいずれに該当するか記載されています。

今回の10万円給付が児童手当の仕組みをそのまま活用することとなれば、「特例給付」の養育者には、支給されないことになるでしょう

2.児童手当の所得制限の所得制限限度額と年収目安

児童手当の所得制限限度額と年収目安を、図表で確認しましょう。

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モデル世帯の夫・専業主婦・子2人の場合、扶養親族等の数は3人となり、収入額の目安は年収960万であることがわかります。

所得は、前年の所得です。

なお、共働きの場合、所得制限は所得の高い方が対象となります

例えば、子2人で、夫も妻も年収900万の世帯であれば、世帯収入は1800万円ですが、所得制限判定は一人分の900万円で判定されます。

「扶養親族等の数」が2人の収入額の目安は917.8万円ですので、「児童手当」が支給されることになります。

💡 2022年10月からの法改正
児童手当の特例給付については、2022年10月から高所得者は対象外となります。
夫・専業主婦・子2人のモデル世帯では、年収1200万円が目安となります。

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3.児童手当の所得控除の内訳

児童手当の所得制限の適用は、政令で定める所得額で行うため、収入額は用いません。

総所得額から、以下の所得控除額を減算した額で、判定します【児童手当法施行令第3条】。

●障害者控除 27万円(特別障害者は40万円)

●寡婦控除  27万円

●ひとり親控除  35万円

●勤労学生控除  27万円

●雑損控除   控除相当分

●医療費控除   控除相当分

●小規模企業共済等掛金控除 控除相当分

●一律控除額(社会保険料相当額)  8万円

会社員で所得が給与所得のみであれば、『給与所得の源泉徴収票』の「給与所得控除後の金額」から10万円を控除した額に、上記の所得控除額を減算した額を、所得制限限度額と比較します。

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減算後の所得額が、「扶養親族等の数」に応じた所得制限限度額未満であれば、児童手当の所得制限には該当しません。

例えば、「扶養親族等の数」が3人である養育者の年収が1000万円であっても、医療費控除等の控除額が相当額あれば、児童手当の所得制限には該当せず、児童手当の支給対象となります

具体例で、確認します。

< 事例 >
夫(年収1000万円)、妻(専業主婦)、子2人(小学生)
①給与収入 1000万円
②給与所得控除後の金額  790万円(所得金額調整控除15万有り)
③総所得 780万円(給与所得控除後の金額から10万円控除)
④医療費控除 42万円
⑤一律控除額 8万円
⑥児童手当法施行令における所得額 730万円(③-④-⑤)
⑦「扶養親族等の数」が3人の所得制限限度額 736万円
⑥<⑦ 所得制限限度額未満のため「児童手当」の支給対象

年収960万円というのは、あくまでも、「目安」であることがわかります。

実際の児童手当の所得制限は、扶養親族等の数に応じた「所得制限限度額」と、総所得額から諸控除額を減算した児童手当法施行令における「所得額」を比較し、判定されます。

以上

written by suchika-hakaru

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