75歳繰下げで年金倍増?年金の繰上げ・繰下げの受給率と損益分岐点

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2022年4月から、年金の受給開始年齢が75歳まで引き上げられます。

対象者は、2022年4月1日以降に70歳に到達する人(昭和27年4月2日以降生まれ)です。

受給開始年齢を75歳にした場合の増額率は、原則の受給開始年齢である65歳と比較し、84%増額となり、ほぼ倍増します。

しかしながら、年金の受給開始年齢の繰下げは、長生きしなければ、生涯受給額で元は取れません。

今回は、2022年4月の法改正後の年金の繰上げ・繰下げの受給率と、繰上げ・繰下げ受給時の損益分岐点について、確認してみましょう。

1.繰上げ・繰下げの受給率

1-1.繰上げの受給率

はじめに、原則の受給開始年齢である65歳前に受給を開始する「繰上げ」の場合の受給率を確認します。

2022年4月から、繰上げ受給の減額率は、1か月あたり「0.5%」から「0.4%」に変更されます

対象者は2022年3月31日時点で、60歳未満の人(昭和37年4月2日以降生まれ)です。

法改正後の60歳~64歳の受給率は、以下の通りです。

🔶60歳0か月    76%

🔶61歳0か月    80.8%

🔶62歳0か月    85.6%

🔶63歳0か月    90.4%

🔶64歳0か月    95.2%

年齢月齢別の繰上げ受給率の詳細は、以下の表を参照しましょう。

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🔎 65歳前に老齢年金の受給を繰上げたいとき|日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/seikyu/kuriage.html

1-2.繰下げの受給率

つぎに、原則の受給開始年齢である65歳後に受給を開始する「繰下げ」の場合の受給率を確認します。

2022年4月から、年金の受給開始可能年齢は「70歳」から「75歳」へ引き上げられます

繰下げ受給の増額率は、1か月あたり「0.7%」で変更はありません。

法改正後の66歳~75歳の受給率は、以下の通りです。

🔷66歳0か月    108.4%

🔷67歳0か月    116.8%

🔷68歳0か月    125.2%

🔷69歳0か月    133.6%

🔷70歳0か月    142%

🔷71歳0か月    150.4%

🔷72歳0か月    158.8%

🔷73歳0か月    167.2%

🔷74歳0か月    175.6%

🔷75歳0か月    184%

年齢月齢別の繰下げ受給率の詳細は、以下の表を参照しましょう。

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🔎 66歳以後に老齢年金の受給を繰下げたいとき|日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/seikyu/20140421-31.html

2.繰上げ・繰下げの損益分岐点

2-1.繰上げの損益分岐点

年金の繰上げ受給者の累計の年金受給額が、原則の65歳受給開始を下回る損益分岐点は以下の通りです。

🔶60歳0か月    80歳10か月

🔶61歳0か月    81歳10か月

🔶62歳0か月    82歳10か月

🔶63歳0か月    83歳10か月

🔶64歳0か月    84歳10か月

例えば、65歳受給時の年金額が120万円の人の年金月額を10万とした場合で確認してみましょう。

①60歳受給開始の場合【繰上げ】

80歳10か月…(10万円×0.76)×250か月=1900万円

②65歳受給開始の場合

80歳10か月…10万円×190か月=1900万円

60歳で受給開始した場合、80歳10か月を超えると年金受給総額は65歳受給開始を下回ることとなります。

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2-2.繰下げの損益分岐点

年金の繰下げ受給者の累計の年金受給額が、原則の65歳受給開始を上回る損益分岐点は以下の通りです。

🔷66歳0か月    77歳11か月

🔷67歳0か月    78歳11か月

🔷68歳0か月    79歳11か月

🔷69歳0か月    80歳11か月

🔷70歳0か月    81歳11か月

🔷71歳0か月    82歳11か月

🔷72歳0か月    83歳11か月

🔷73歳0か月    84歳11か月

🔷74歳0か月    85歳11か月

🔷75歳0か月    86歳11か月

繰上げ受給の例と同様に、65歳受給時の年金額が120万円の人の年金月額を10万とした場合で確認してみましょう。

①65歳受給開始の場合

86歳11か月…10万円×263か月=2630万円

②75歳受給開始の場合【繰下げ】

86歳11か月…(10万円×1.84)×143か月=2631.2万円

75歳で受給開始した場合、86歳11か月を達すると年金受給総額は65歳受給開始を上回ることとなります。

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厚生労働省の令和2年度の簡易生命表によると、60歳の人の平均余命は男性が24.21年(84.21歳)、女性が29.46年(89.46歳)です。

一方で、日常生活に制限のない健康寿命は、男性は72.68歳、女性は75.38歳です(第16回健康日本21(第二次)推進専門委員会資料)。

何歳まで生きるのか、いつ・何に使うのか、年金の繰上げ・繰下げは、ライフスタイルにあわせた選択が必要でしょう。

以上

written by suchika-hakaru

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