2022年4月からは満額支給?在職老齢年金の支給停止基準額の変更

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在職老齢年金制度とは、60歳以上の老齢厚生年金受給者を対象として、賃金と年金の合計額が一定額以上となる場合に、年金額の全部または一部を支給停止する仕組みです。

現行の制度は、65歳未満の低在老(低所得者在職老齢年金)と、65歳以上の高在老(高所得者在職老齢年金)の2つの制度があります。

2つの制度には、それぞれ在職老齢年金の支給停止の基準額(支給停止調整額)が設定されています。

支給停止の基準額は、低在老は28万円、高在老は47万円です。

2022年4月からは、支給停止の基準額は、47万円に一本化されます。

今回は、在職老齢年金の支給停止額の法改正の概要と計算方法の変更について、確認します。

1.法改正の概要

1-1.変更内容

法改正により、65歳未満の在職老齢年金の支給停止の基準額が変更となります。

支給停止の基準額は「28万円」から「47万円」に引上げとなり、65歳以上の在職老齢年金の支給停止の基準額と同一となります。

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1-2.対象者

65歳未満の在職老齢年金の受給者のうち支給停止対象者は、2019年度末時点で約67万人(厚生労働省:第15回社会保障審議会年金部会資料)。

支給停止の基準額の変更により支給停止が対象外になる人は、約47万人と試算されています。

2022年4月からは、現在支給停止されている人の約7割は、満額の年金額を受給できるようになります。

1-3.新旧条文規定

65歳未満の在職老齢年金は、厚生年金保険法附則第11条に規定されています。

新旧条文は、以下を参照ください。

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2.支給停止額の計算方法の変更

65歳未満の在職老齢年金の支給停止額の計算方法は、簡素化されます。

現在は、65歳未満の在職老齢年金の支給停止額の計算方法は5パターンありますが、2022年4月からは2パターンになります。

旧制度と新制度の毎月の支給停止月額の計算式を確認しましょう。

2-1.旧制度:5パターン

①基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下のとき
支給停止額 = 0円(全額支給)

②基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円以下のとき
支給停止額 = (総報酬月額相当額+基本月額-28万円)  ÷ 2

③基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円を超えるとき
支給停止額 = {( 47万円 + 基本月額 -28万円 ) ÷ 2 + ( 総報酬月額相当額 - 47万円 ) }

④基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が47万円以下のとき
支給停止額 = 総報酬月額相当額 ÷ 2

⑤基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が47万円を超えるとき
支給停止額 = { 47万円 ÷ 2 + ( 総報酬月額相当額 -47万円 ) }

5パターンもあると、思考停止します😟。

2-2.新制度:2パターン

❶基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下のとき
支給停止額 = 0円(全額支給)

❷基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超えるとき
支給停止額 = ( 総報酬月額相当額 + 基本月額 - 47万円 ) ÷ 2

2パターンになると、すっきりします😊。

2-3.用語の定義

計算に用いる「基本月額」と「総報酬月額相当額」の用語の定義は以下の通りです。

🔶基本月額

加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額

老齢厚生年金は報酬比例部分のみが対象です。年金の扶養手当にあたる加給年金額は除かれます。

🔶総報酬月額相当額

(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷ 12

2-4.計算パターンチャート

在職老齢年金の支給停止額の計算方法の新旧をチャートで図解すると以下となります。

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在職老齢年金にかかる法改正としては、在職定時改定の導入も施行されます。

詳細は、以下の記事を参照ください。

在職定時改定って何?働いている年金受給者の年金額を毎年10月に改定する仕組み

以上

written by sharoshi-tsutomu

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