女性活躍推進法が、2022年4月に改正されています。
改正により、法の適用を受ける対象企業は、常時雇用者数301人以上の企業から、101人以上300人以下の企業まで拡大されました。
女性活躍推進法の目的は、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会を実現することです。
目的実現のため、法では、国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにし、事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等が規定されています。
行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性活躍度の数値状況が優良な企業は、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
その認定制度が、「えるぼし認定」です。
えるぼし認定企業うち、特に優良な企業に与えられるのが、最上位認定の「プラチナえるぼし」です。
今回は、女性活躍の優良企業の指標となる「プラチナえるぼし」の5つの評価項目と評価基準について、確認してみましょう。
1.採用
採用の競争倍率に男女差のない企業は、男女に実質的な機会の平等が担保されている企業でしょう。
🔶評価項目
採用における競争倍率の男女差
🔷評価基準
①男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること。
(直近3事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率×0.8」 が、直近3事業年度の平均した「採用における男性の競争倍率」よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと。)
又は
②直近の事業年度において、次の(i)と(ii)の両方に該当すること。
(i) 正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること。
(ii) 正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること
(※) 正社員に雇用管理区分を設定していない場合は(i)のみで可。
2.継続就業
継続就業の男女差のない企業は、出産・育児等による離職が防げている企業でしょう。
🔶評価項目
平均継続勤務年数・継続雇用割合の男女差
🔷評価基準
〇直近の事業年度において、次の(i)と(ii)どちらかに該当すること。
(i) 「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること。
(※) 期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る。
(ii) 「女性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ9割以上であること。
(※) 継続雇用割合は、10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者(新規学卒者等に限る)のうち継続して雇用されている者の割合
〇上記を算出することができない場合は、以下でも可。
直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であること。
3.労働時間等の働き方
時間外・休日労働時間が抑制できている企業は、職業生活と家庭生活の両立が実現できる企業でしょう。
🔶評価項目
時間外・休日労働時間
🔷評価基準
〇雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること。
・ 「各⽉の対象労働者の(法定時間外労働+法定休日労働)の総時間数の合計」÷「対象労働者数」 < 45時間
これにより難い場合は、
・[「各⽉の対象労働者の総労働時間数の合計」-「各⽉の法定労働時間の合計= (40×各⽉の日数÷7)×対象労働者数」]÷「対象労働者数」< 45時間
4.管理職比率
女性管理職比率が高い企業は、育児等による時間制約を抱える女性であってもキャリア形成の仕組みができている企業でしょう。
🔶評価項目
女性管理職比率
🔷評価基準
〇直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値の1.5倍以上であること。
ただし、1.5倍後の数字が、
①15%以下の場合は、管理職に占める女性労働者の割合が15%以上であること。
(※)「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した女性労働者の割合」が「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した男性労働者の割合」以上である場合は、産業計の平均値以上で可。
②40%以上の場合は、管理職に占める女性労働者の割合が正社員に占める女性比率の8割以上であること。
(※)正社員に占める女性比率の8割が40%以下の場合は、40%以上
5.多様なキャリアコース
女性の正社員登用や再雇用等の実績がある企業は、女性のライフステージに応じてキャリアアップをしていける企業でしょう。
🔶評価項目
女性の正社員登用・再雇用等の実績
🔷評価基準
〇直近の3事業年度に、大企業については2項目以上(非正社員がいる場合は必ずAを含むこと)、中小企業については1項目以上の実績を有すること。
A 女性の非正社員から正社員への転換
B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用
評価基準を満たすか否かの判定のため、申請企業は、「認定申請関係書類(実績を明らかにする書類)」の提出が必要です。
以下の厚生労働省のサイトで、様式を確認しましょう。
🔎 女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
(参照)プラチナえるぼし認定企業一覧
2022年4月末日現在の「プラチナえるぼし認定企業」は、以下の26社です。
・株式会社プラザ企画
・ちばぎん証券株式会社
・株式会社千葉銀行
・株式会社矢野経済研究所
・株式会社コスモピア
・三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社
・公益財団法人原子力安全研究協会
・独立行政法人日本貿易振興機構
・ソリッドインテリジェンス株式会社
・富士ソフトサービスビューロ株式会社
・株式会社ワーク・ライフバランス
・株式会社コンベンションリンケージ
・株式会社ヨロズ
・社会福祉法人篤豊会
・株式会社ドコモCS北陸
・福井県民生活協同組合
・静銀ビジネスクリエイト株式会社
・社会福祉法人美芳会
・株式会社ヤマハコーポレートサービス
・株式会社Z会
・名古屋眼鏡株式会社
・一般財団法人名古屋市療養サービス事業団
・ランゲート株式会社
・株式会社インテリックス
・社会福祉法人あすなろ会
・学校法人平成学園
以下のサイトで、女性の活躍推進の事例集も掲載されていますので、参照しましょう。
🔎 女性の活躍推進企業(データベース)|厚生労働省
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
以上
written by suchika-hakaru