雇用保険の遡り加入はいつまで可能?遡及加入期間に応じて必要となる添付書類

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雇用保険の加入要件は「一週間の所定労働時間20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」の二つの要件です。

事業主は加入要件を満たす労働者を雇用した場合、事業所を管轄するハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。

提出期限は「被保険者となった日の属する月の翌月10日まで」です。

平成22年4月1日から雇用保険被保険者の資格取得にあたっては、期限内の手続きであれば、原則、添付書類は不要となりました。

提出期限を過ぎた場合に限り、添付書類の提出が必要です。

今回は、雇用保険の遡及加入期間に応じて必要となる添付書類について確認します。

1.6か月以内の遡及加入の場合

「6か月以内」の遡及加入の場合は、以下の①・②の添付書類の提出が必要です。

①雇用契約書又は労働者名簿の写し

雇用条件から被保険者となったことの事実を確認することが目的です。

②賃金台帳又は出勤簿

「雇入日」から「直近」までの全期間のものが必要です。

手続きする地域(ハローワーク)によっては、6か月以内であれば添付書類を不要とする場合もありますので、手続き前に管轄のハローワークに確認しましょう。

2.6か月超~2年以内の遡及加入の場合

「6か月超~2年以内」の遡及加入の場合、以下の①~③の添付書類の提出が必要です。

①雇用契約書又は労働者名簿の写し

雇用条件から被保険者となったことの事実を確認することが目的です。

②賃金台帳又は出勤簿

「雇入日」から「直近」までの全期間のものが必要です。

③遅延理由書

取得日から起算して6か月を超えると、遅延理由を記載した「遅延理由書」が必要です。

遅延理由書の記載項目は、対象者名・取得日・遅延理由となります。

「遅延理由書」の様式は、以下を参照しましょう。

🔎 雇用保険関係(様式)|東京ハローワーク
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu_jouhou/sinsei_todokede/koyounushi/koyou_hoken.html

3.2年超の遡及加入の場合

平成22年10月1日からは、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが賃金台帳や給与明細書等の書類により確認された場合は、2年を超えた遡及加入も可能となりました。

「2年を超える」遡及加入の場合、以下の①~④の添付書類の提出が必要です。

①雇用契約書又は労働者名簿の写し

雇用条件から被保険者となったことの事実を確認することが目的です。

②賃金台帳

「雇入日」から「直近」までの全期間のものが必要です。

雇用保険料が給与から天引きされていることが確認されます。

③遅延理由書

取得日から起算して6か月を超えると、遅延理由を記載した「遅延理由書」が必要です。

遅延理由書の記載項目は、対象者名・取得日・遅延理由となります。

「遅延理由書」の様式は以下を参照しましょう。

🔎 雇用保険関係(様式)|東京ハローワーク
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu_jouhou/sinsei_todokede/koyounushi/koyou_hoken.html

④疎明書

2年を超える遡及加入の場合は「疎明書」の提出も必要です。

一言でいえば、事情聴取の書面です。

雇用保険料の天引きの事実の有無、天引きを行うこととなった最も古い日について間違いないことを証明するための書面です。

「疎明書」の様式は以下を参照しましょう。

🔎 雇用保険関係(様式)|東京ハローワーク
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu_jouhou/sinsei_todokede/koyounushi/koyou_hoken.html


最後にまとめ。

・6か月以内の遡及加入の場合は、「①雇用契約書又は労働者名簿の写し」と「②賃金台帳又は出勤簿」の2種類の添付書類が必要。

・6か月超~2年以内の遡及加入の場合は、「③遅延理由書」を追加した3種類の添付書類が必要。

・2年を超える遡及加入の場合は、「④疎明書」を追加した4種類の添付書類が必要。

以上

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