1001_社労士つとむの実務と法令

1001_社労士つとむの実務と法令

使用者の指揮命令下とは?労働時間該当性を時系列で理解する5つの事例

平成29年1月20日、厚生労働省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を公表しました。 労働時間は労働基準法第32条に規定されていますが、労働時間の定義までは示されていません。 ガイドライン...
タイトルとURLをコピーしました