2019年4月から、特別条項付き36協定を締結した場合であっても、時間外労働の上限規制が適用されています。
ただし、「建設」「運送」「医師」「製糖」の4つの事業・業務については、適用猶予事業・業務に指定され、時間外労働の上限規制を5年間猶予する措置が設けられてきました。
猶予期間終了となる2024年4月以降の取扱いが決定しています。
4つの適用猶予事業・業務のうち、「建設」「製糖」については、原則、一般則と同様の規制となりますので、2024年4月以降は、「一般」「運送」「医師」の3つの事業・業務により、時間外労働の上限規制が適用されることとなります。
今回は、2024年4月以降の3つの時間外労働の上限規制を確認します。
0.原則
はじめに時間外労働の上限規制に至る流れをおさらいします。
大原則として、労働時間は原則として一⽇8時間・一週40時間以内です(労基法第32条)。
いわゆる「法定労働時間」です。
この法定労働時間を超えて、使用者が労働者に時間外労働をさせるために締結するのが「36協定」です(労基法第36条)。
締結した36協定の所轄労働基準監督署への届出により、月45時間・年360時間まで、時間外労働を行わせることが可能となります。
そして36協定の限度時間を超えて更に労働させるには、臨時的な特別の事情があって労使が合意した場合に限られます。
いわゆる「特別条項」です。
従来は労使合意の特別条項があれば、上限なく時間外労働を行わせることが可能でした。
ですが、大企業は2019年4月から、中小企業も2020年4月から、罰則付きで時間外労働の上限規制が開始されました。
上限規制違反は「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。
1.一般
一般の労働者(一般則)は、2019年4月から以下の4つの上限規制が適用されています(中小企業は2020年4月から)。
①年720時間以内
②月100時間未満(休日労働含む)
③複数月平均80時間以内(休日労働含む。2~6か月平均の全てが対象。)
④月45時間超は年6回まで
一覧表にすると、以下となります。
規制のポイントは、休日労働時間を規制対象時間に含めるのか含めないのかという点です。
月100時間未満・複数月平均80時間以内は、休日労働を含めた時間が上限規制の対象時間となります。
休日労働とは、労基法35条に規定されている法定休日の労働のこと。
使用者は、毎週少なくとも一回の休日(4週間を通じ4日以上の休日)を与えることが必要です。
法定休日以外の所定休日の労働は、休日労働ではなく時間外労働の扱いとなります。
2.運送
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準が、2022年12月に改正されています。
運送業の上限規制の対象は、運転手(=ドライバー)です。
運行管理者、事務職、整備職等のドライバー以外の職種については、一般則が適用されます。
ドライバーの時間外労働の上限規制は、シンプルです。
時間外労働(休日労働は含まない)の上限、年960時間以内の、規制のみです。
一般則の月100時間、複数月平均80時間、月45時間超年6回までのルールは適用されません。
年960時間は、月平均すると80時間が目安です。
年間での規制のみとなりますので、一般則よりも繁閑差に応じて柔軟な就業が可能となっています。
3.医師
医師の時間外労働の上限規制は、地域医療体制や技能修得等を勘案し、大きく3つの水準により、設定されています。
原則は、一般の労働者と同程度の960時間上限(A水準)となります。
例外として、やむを得ず年960時間以上の時間外労働に従事させる必要がある医療機関については、上限を年1860時間上限(特例水準…B水準・C水準)とできる枠組みが設けられいます。
特例水準の適用には、医療機関勤務環境評価センターの評価を受けることが必要です。
水準ごとの上限規制は、以下となります。
……A水準……
診療従事勤務医が、該当します。
年960時間以内(休日労働含む)
月100時間未満(休日労働含む) ※例外あり
……B水準……
B水準には、連携B水準とB水準の2つの水準があります。
・連携B水準(医師を派遣する病院)
年1860時間以内(休日労働含む)※各院では960時間
月100時間未満(休日労働含む) ※例外あり
・B水準(救急医療機関等)
年1860時間以内(休日労働含む)
月100時間未満(休日労働含む) ※例外あり
……C水準……
C水準は、C-1水準(初期臨床研修・専門研修)とC-2水準(高度技能の修得研修)の2つの水準があります。
上限規制の内容としては、C-1水準とC-2水準は同じ基準となります。
年1860時間以内(休日労働含む)
月100時間未満(休日労働含む) ※例外あり
医師の時間外労働の上限規制のポイントは2つです。
一つ目は年・月のいずれも休日労働時間を含めた規制となっている点、二つ目は月100時間未満の規制には例外措置が設けられている点です。
月100時間未満の規制の例外措置を「追加的健康確保措置」といいます。
追加的健康確保措置は、追加的健康確保措置①(連続勤務時間制限・勤務間インターバル等)と、追加的健康確保措置②(医師による面接指導、結果を踏まえた就業上の措置等)の2つに分類されます。
追加的健康確保措置①(連続勤務時間制限・勤務間インターバル等)は、A水準では努力義務、B・C水準では義務となります。
追加的健康確保措置②(医師による面接指導、結果を踏まえた就業上の措置等)は、A・B・Cのいずれにおいても、義務となります。
医師の時間外労働の上限規制を一覧表にすると以下となります。
水準 | 水準の内容 | 「月」間の 時間外・休日労働 | 「年」間の 時間外・休日労働 |
---|---|---|---|
A水準 | 原則的な水準 (一般労働者と同程度) | 100時間未満 | 960時間以内 |
連携B水準 | 医師を派遣する病院 | 〃 | 1860時間以内 (各院では960時間以内) |
B水準 | 救急医療機関等 | 〃 | 1860時間以内 |
C水準 | C-1水準…初期臨床研修・専門研修 C-2水準…高度技能の修得研修 | 〃 | 〃 |
最後にまとめ。
・時間外・休日労働の上限規制は、一般・運送・医師の3種類の規制がある。
・年間の上限規制は、一般は720時間以内、運送は960時間以内、医師は1860時間(B・C水準)。
・医師の上限規制には、地域医療体制や技能修得等を勘案した水準が設けられており、水準ごとに年間の上限規制が異なる。
以上
written by suchika-hakaru