1001_社労士つとむの実務と法令 入社月に退職し同月得喪に該当する場合の健康保険と厚生年金保険の取扱い
同月得喪どうげつとくそうとは、社会保険の資格取得日と資格喪失日が、同一月に存在することです。 例えば、4月1日に入社した社員が、4月29日に退職した場合、資格取得日は入社日となる4月1日、資格喪失日は退職日の翌日となる4月30日が資格喪失日...
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1004_法令まもるのダメ。ゼッタイ。
1005_担当者まさおの体系整理
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1001_社労士つとむの実務と法令
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1003_相談員はじめの9つの質問
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