1001_社労士つとむの実務と法令 2023年4月全面施行!月60時間超残業の対象時間算定と割増賃金計算
2010年4月から大企業を対象に月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を50%以上とする規定が適用されています。 法制趣旨は、企業に賃金負担を強いることで、長時間労働を抑制することです。 中小企業は経営面に配慮し適用が猶予されてきましたが...
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