平成24年就業構造基本調査(総務省)によると、副業している雇用者は約200万人。雇用者全体でみると、3.4%の割合となっています。
本業収入階級別の副業者割合を確認すると、本業で年収200万円未満と年収1000万円以上の階級での副業割合が高く、二極化していることがわかります。
副業は長らく就業規則で禁止されてきました。
厚生労働省のモデル就業規則でも「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」と規定されてきましたが、政府の働き方改革実現会議における副業推進の方向性を受け、現在は「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」(平成31年3月版)と改定されました。
🔎 モデル就業規則について|厚生労働省
副業解禁により、これまで副業者割合が低かった年収200~1000万円の層の副業を促進し、労働力人口の確保や個人の能力・環境に応じた働き方が実現できると期待されています。
一方、企業においては、二重就業者をどのように雇用管理するかが課題です。
今回は副業解禁により、二重就業者の労働・社会保険法制と税金に関する課題や取扱いを6つの留意点として整理しました。
なお、本記事における二重就業者とは、本業も副業も雇用者(会社員)である場合を想定しています。
“副業解禁!二重就業者の労働・社会保険法制と税金に関する6つの留意点” の続きを読む