1005_担当者まさおの体系整理 夫も妻も双方適用?子育て中の共働き夫婦の所得金額調整控除の取扱い
2018年の税制改正により、2020年から、年収850万円超の給与所得者の給与所得控除額が引き下げられています。 給与所得控除額の引き下げとは、つまり、増税されたということ。 一方で、子育て等の負担のある人には、税負担の軽減制度が新設されて...
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