1001_社労士つとむの実務と法令 残業代削減?1か月単位の変形労働時間制の3つの割増賃金の計算方法
1か月単位の変形労働時間制とは、1か月以内の期間を平均し1週当たりの労働時間を40時間(特例事業は44時間)以内におさめることで、特定の日に8時間、特定の週に40時間(特例事業は44時間)を超えて労働させることができる制度です。 1か月の中...
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1002_数値化はかるのくらべてみよう
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1001_社労士つとむの実務と法令
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1005_担当者まさおの体系整理
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