1005_担当者まさおの体系整理 同居老親の適用要件と同居判定。長期入院は同居、老人ホーム入所は別居?
年末調整で、所得者本人が年齢70歳以上の家族を扶養している場合、一般の扶養親族の所得控除額「38万円」に加え、老人扶養親族として10万円を加算した「48万円」が所得控除額として適用されます。 さらに、老人扶養親族と同居を常況としている場合に...
1005_担当者まさおの体系整理
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1002_数値化はかるのくらべてみよう
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